昭和23年(オ)第162号
< 小論文 >
憲法違反の土台「双方の事情を考慮」を生み出した
昭和23年(オ)第162号
以下①~⑥は意見広告参照
昭和23年(オ)第162号は、借家法第一条ノ二の立法趣旨
❶
賃貸人が
自ら使用する場合は絶対(判決文P3)であると明示した上で、その立法時には想定していなかった立法事実である
❷
住宅難に直面し、同条を一時的に外すか否かを審議したのである。
これは借家法第一条ノ二の正当ノ事由でも、
❻
双方の事情を考慮でもない。
また住宅難は限定的であり、全てが
❹
社会的正義に反するのではない。
上記を踏まえ、平成3年新法制定に繋がった、憲法違反の土台「双方の事情を考慮」を生み出し、「半永久的に返ってこない状況を作り出した、同判例の判示事項・裁判要旨の間違いを、以下にて検証する。
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昭和23年(オ)第162号:まとめ
争点は借家人の救済の必要性である! しかし判決文中では賃貸人の解約申入れの正当ノ事由に妥当性があるか否かの判断をしている。これは裁判所が賃借人を社会的弱者または経済的弱者と捉え判じているからであり、借家法第一条ノ二の正当ノ事由は双方必要の程度を比較考慮と間違えた要因でもある。
同裁判要旨により独り歩きした「双方必要の程度を比較考慮」を借地に踏襲したのが昭和34年(オ)第502号である。
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